
次のような場合は、遺言の作成をご検討ください。
いずれか一つでも当てはまる場合は、一度ご相談ください。当てはまらない場合でも、財産の内容によっては作成の意味があります。
遺言がない場合、財産の分け方は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めることになり、全員の合意が必要です。
合意がまとまるまで、預貯金の解約も、不動産の名義変更もできません。
「うちは仲がよいから大丈夫」と思っていても、いざその場になると、それぞれの生活や配偶者の意向が絡んで、話し合いが難しくなることは珍しくありません。
遺言は、その負担をご家族に負わせないための備えです。
(1)ご面談・ヒアリング
遺言についてのお考えを伺います。誰に、何を、どのようにのこしたいか。まだ固まっていなくても構いません。
(2)財産目録の作成と相続税の試算
財産を一覧にまとめ、現時点の分け方で相続税がいくらになるかを試算します。税額と納税資金の見通しを確かめてから、分け方を考えます。
(3)分割案のご検討
試算をもとに、分け方の案を複数比較します。それぞれの案の税額と、受け取る方の納税の見通しをお示しし、納得して決められる材料をご用意します。
(4)文案の作成と調整
決めた分け方をもとに、遺言の内容を整理します。法律面の確認が必要な事項については、提携する司法書士や弁護士と連携して進めます。
(5)公証人との調整
公正証書遺言を作成する場合、公証役場との日程調整や必要書類の準備を当法人がご案内します。
(6)遺言書の作成
公証役場で、証人の立会いのもと遺言書を作成します。

(1) 税額を確かめてから、分け方を決められます
遺言の分け方によって、相続税の額は変わります。
自宅の土地の評価を大きく下げられる特例(小規模宅地等の特例)は誰が相続するかで適用が変わり、配偶者が相続する財産には税額の軽減があります。
また、財産を受け取った方が、その税金を払えるかという納税資金の問題もあります。
税理士が関わる遺言づくりの意味は、ここにあります。
分け方の案ごとの税額を比較し、次の相続(二次相続)まで見据えて決められます。
(2) 公正証書遺言をお勧めしています
遺言には主に、ご自身で書く自筆証書遺言と、公証人が作成する公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は手軽ですが、書き方の不備で無効になったり、発見されなかったりするおそれがあります(法務局に保管する制度もあります)。
公正証書遺言は、公証人が作成し原本が公証役場に保管されるため、形式の不備や紛失の心配がありません。
当法人では、確実性の高い公正証書遺言をお勧めしています。
どちらを選ぶかは、財産の内容・ご事情によりますので、ご事情を伺ったうえでご提案します。
(3) 気持ちを書き添えることもできます
遺言には、財産の分け方の指定のほかに、ご家族へのメッセージを書き添えることができます(付言事項)。
なぜこの分け方にしたのか、家族への感謝——法的な効力はありませんが、分け方の理由が伝わることで、のこされたご家族が納得しやすくなります。
特定の方への配慮が必要な分け方になる場合ほど、書き添える意味があります。
(4) 作ったあとのことまで考えておきます
遺言は、作成すれば終わりではありません。
財産の内容やご家族の状況が変わったときの見直し(遺言はいつでも書き直せます)、遺言の内容を実行する人(遺言執行者)を誰にするか、そして一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分(遺留分)への配慮まで、作成の時点で考えておきます。
遺言書作成サポートの料金は、財産の内容と支援の範囲に応じて、初回のご面談で状況を伺ったうえでお見積りをご提示します。
公正証書遺言を作成する場合は、当法人の報酬とは別に、公証人の手数料(財産額に応じて定められています)がかかります。
初回のご相談は無料です。
財産の額よりも、分けにくい財産があるかどうかが判断の分かれ目です。自宅が主な財産という場合こそ、決めておく意味があります。
作成できます。ただし、形式の不備で無効になる例がありますので、内容の確認だけでもご相談いただくことをお勧めします。
財産の内容と量によって異なります。公正証書遺言の場合、別途、公証人への手数料がかかります。ご面談のうえ、お見積りをご提示します。
いつでも書き直せます。財産やご家族の状況が変われば、内容を見直すべきですので、むしろ定期的に確認されることをお勧めします。
一定の相続人には最低限の取り分が保障されています。それを踏まえた内容にするか、理由を書き添えることで、争いを避けやすくなります。
作成は可能です。ただ、内容によっては、ご存命のうちに伝えておいたほうが実現しやすい場合もあります。ご事情を伺ったうえでご相談させてください。
公証人に病院や自宅へ出向いてもらう方法があります。ご事情をお伝えください。
| 遺言は、財産を分けるための書類であると同時に、ご家族への説明でもあります。 数字を確かめ、理由を添えて、伝わる形に整えます。 どうすべきか迷っておられる段階から、ご相談ください。 |