遺言書作成サポート

誰に、何を渡すか。 決めておけば、家族が迷わずにすみます。
遺言書の作成を、相続税の試算とあわせて支援するサービスです。分け方を決めるだけでなく、その分け方で税金がいくらになるか、受け取る方が納税できるかまで確かめたうえで、遺言の形にします。


1.対象となるお客様

対象となるお客様

次のような場合は、遺言の作成をご検討ください。


  • 主な財産が自宅の土地・建物
    分けにくい財産は、誰が引き継ぐかを決めておく必要があります
  • 事業や農業を継ぐ人が決まっている
    事業に必要な財産が分割されると、事業の継続が難しくなります
  • 相続人ごとに渡したい財産が違う
    預金はこの子に、不動産はこの子に、というご希望がある場合
  • 子供がいないご夫婦
    配偶者だけが相続するとは限らず、亡くなった方のご兄弟にも相続の権利が生じます
  • 相続人がいない
    遺言がなければ、財産は最終的に国に帰属します
  • 入籍していないパートナーがいる
    長年連れ添っていても、法律上の相続権はありません
  • 連絡の取れない相続人がいる
    話し合いができないと、遺産分割が進みません
  • 前の配偶者との間にお子さんがいる
    面識のない相続人どうしの話し合いは、まとまりにくくなります


いずれか一つでも当てはまる場合は、一度ご相談ください。当てはまらない場合でも、財産の内容によっては作成の意味があります。

2.遺言がないと、全員の合意が必要になります

遺言がない場合、財産の分け方は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めることになり、全員の合意が必要です。
合意がまとまるまで、預貯金の解約も、不動産の名義変更もできません。
「うちは仲がよいから大丈夫」と思っていても、いざその場になると、それぞれの生活や配偶者の意向が絡んで、話し合いが難しくなることは珍しくありません。

遺言は、その負担をご家族に負わせないための備えです。

3.遺言書作成までの流れ - 6つのステップ

(1)ご面談・ヒアリング

遺言についてのお考えを伺います。誰に、何を、どのようにのこしたいか。まだ固まっていなくても構いません。
 
(2)財産目録の作成と相続税の試算 

財産を一覧にまとめ、現時点の分け方で相続税がいくらになるかを試算します。税額と納税資金の見通しを確かめてから、分け方を考えます。
 
(3)分割案のご検討 

試算をもとに、分け方の案を複数比較します。それぞれの案の税額と、受け取る方の納税の見通しをお示しし、納得して決められる材料をご用意します。
 
(4)文案の作成と調整
 

決めた分け方をもとに、遺言の内容を整理します。法律面の確認が必要な事項については、提携する司法書士や弁護士と連携して進めます。
 
(5)公証人との調整
 

公正証書遺言を作成する場合、公証役場との日程調整や必要書類の準備を当法人がご案内します。
 
(6)遺言書の作成
 

公証役場で、証人の立会いのもと遺言書を作成します

4.ミッドランドの遺言書作成サポートの特徴

ミッドランドの遺言書作成サポートの特徴

(1) 税額を確かめてから、分け方を決められます

遺言の分け方によって、相続税の額は変わります。
自宅の土地の評価を大きく下げられる特例(
小規模宅地等の特例は誰が相続するかで適用が変わり、配偶者が相続する財産には税額の軽減があります。
また、財産を受け取った方が、その税金を払えるかという納税資金の問題もあります。
税理士が関わる遺言づくりの意味は、ここにあります。
分け方の案ごとの税額を比較し、次の相続(
二次相続)まで見据えて決められます。


(2) 公正証書遺言をお勧めしています 

遺言には主に、ご自身で書く自筆証書遺言と、公証人が作成する公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は手軽ですが、書き方の不備で無効になったり、発見されなかったりするおそれがあります(法務局に保管する制度もあります
公正証書遺言は、公証人が作成し原本が公証役場に保管されるため、形式の不備や紛失の心配がありません。
当法人では、確実性の高い公正証書遺言をお勧めしています。
どちらを選ぶかは、財産の内容・ご事情によりますので、ご事情を伺ったうえでご提案します。

 

(3) 気持ちを書き添えることもできます 

遺言には、財産の分け方の指定のほかに、ご家族へのメッセージを書き添えることができます付言事項
なぜこの分け方にしたのか、家族への感謝——法的な効力はありませんが、分け方の理由が伝わることで、のこされたご家族が納得しやすくなります。
特定の方への配慮が必要な分け方になる場合ほど、書き添える意味があります。

 

(4) 作ったあとのことまで考えておきます 

遺言は、作成すれば終わりではありません。
財産の内容やご家族の状況が変わったときの見直し(遺言はいつでも書き直せます、遺言の内容を実行する人(遺言執行者を誰にするか、そして一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分遺留分への配慮まで、作成の時点で考えておきます。

5.報酬について

遺言書作成サポートの料金は、財産の内容と支援の範囲に応じて、初回のご面談で状況を伺ったうえでお見積りをご提示します。
公正証書遺言を作成する場合は、当法人の報酬とは別に、公証人の手数料(財産額に応じて定められています)がかかります。
初回のご相談は無料です。

6.関連サービス

7.よくあるご質問

財産が多くないのですが、遺言は必要ですか。

財産の額よりも、分けにくい財産があるかどうかが判断の分かれ目です。自宅が主な財産という場合こそ、決めておく意味があります。

自分で書いてもよいですか。

作成できます。ただし、形式の不備で無効になる例がありますので、内容の確認だけでもご相談いただくことをお勧めします。

費用はどのくらいかかりますか。

財産の内容と量によって異なります。公正証書遺言の場合、別途、公証人への手数料がかかります。ご面談のうえ、お見積りをご提示します。

書いたあとで気が変わったらどうしたらよいでしょうか。

いつでも書き直せます。財産やご家族の状況が変われば、内容を見直すべきですので、むしろ定期的に確認されることをお勧めします。

特定の子に多く渡したいのですが、問題になりませんか。

一定の相続人には最低限の取り分が保障されています。それを踏まえた内容にするか、理由を書き添えることで、争いを避けやすくなります。

家族に内緒で作れますか。

作成は可能です。ただ、内容によっては、ご存命のうちに伝えておいたほうが実現しやすい場合もあります。ご事情を伺ったうえでご相談させてください。

入院中で外出が難しいのですがどうしたらよいでしょうか。

公証人に病院や自宅へ出向いてもらう方法があります。ご事情をお伝えください。

遺言は、財産を分けるための書類であると同時に、ご家族への説明でもあります。 数字を確かめ、理由を添えて、伝わる形に整えます。 どうすべきか迷っておられる段階から、ご相談ください。