
事業承継・M&Aのご相談は、法人の経営者・株主の方を対象としています。 当法人の税務顧問をご利用でない方からの、このご相談のみのご依頼(スポット)もお受けしています。
こんなお悩みありませんか?
✔ 後継者がまだ決まっていない、または親族・社内・第三者のどれにするか迷っている ✔ 子や親族に引き継ぎたいが、株式にかかる贈与税・相続税が不安 ✔ 後継者がおらず、第三者への譲渡(M&A)を検討し始めた ✔ 自社の株式にいくらの価値があるのか知りたい

会社の引き継ぎ方は、大きく2つに分かれます。
どちらの場合も、検討の出発点は自社株式の評価です。
(1)親族内承継
子や親族に株式を引き継ぐ。
贈与・相続の税務設計が中心で、事業承継税制(納税猶予)の活用を検討します。
(2)社内・第三者への譲渡(M&A)
役員・従業員、または社外の第三者に会社を譲渡する。
相手探しと交渉はM&A仲介会社と連携し、当法人は税務面から支援します。
どちらにするか決まっていなくても構いません。
株式の評価額と税負担の試算を並べて、比較するところからご一緒します。

親族への承継は、株式をどの方法で(贈与・譲渡・相続)、どの時期に移すかによって税負担が大きく変わります。当法人が税務の設計から手続きまでを直接支援します。
【2026年8月時点】事業承継税制(特例措置)の期限
特例承継計画の提出期限:2027年9月30日
適用期限(贈与・相続の実行期限):2027年12月31日

親族に後継者がいない場合、役員・従業員への承継や、社外の第三者への譲渡(M&A)が選択肢になります。
この場合、相手探しから成約までの進行は、その分野の専門会社であるM&A仲介会社が担い、当法人は税務の専門家としてお客様の側に立って並走します。
(1)当法人が行うこと
・株式評価と、譲渡した場合の手取り額・税負担の試算 ・譲渡のスキーム(株式譲渡・事業譲渡等)に応じた税務の検討 ・M&Aの過程における税務面のご相談 ・譲渡に伴う税務申告
(2)M&A仲介会社が行うこと(当法人からご紹介します) ・譲渡先・譲受先の探索とマッチング ・条件交渉の仲介、成約までの進行管理 ※仲介会社所定のサービスと手数料体系によります

(1) 2つの道を並べて検討できる
親族内承継と譲渡(M&A)のどちらか一方を前提にせず、株式評価と税負担・手取り額の試算を同じ土俵に並べて比較したうえで、方針を決められます。
どちらかの成約を前提とする立場ではなく、税務の専門家として、お客様にとって納得のいく選択ができることを支援の目的としています。
(2) 株式評価を起点にした検討
引き継ぐ場合も譲渡する場合も、判断の土台は自社株式の評価です。
評価額は業績や資産の状況により毎年変わるため、株式をいつ・どの方法で動かすかという実行時期の判断まで、評価を踏まえてご一緒します。
(3) 事業承継税制に対応できる認定支援機関
事業承継税制(特例措置)の利用に必要な特例承継計画は、経営革新等支援機関(認定支援機関)の指導・助言を受けて作成します。
当法人はこの認定を受けており、計画の策定から、贈与・相続の実行、適用後に続く要件管理・報告まで、一貫して支援できます。
(4) 経営者ご自身の相続まで一体で検討
自社株式は、経営者の相続財産の大きな部分を占めることが少なくありません。
承継の設計は、遺言や相続対策と切り離せないものです。
当法人では、株式の承継と経営者ご自身の相続対策・相続税申告までを、一体でご相談いただけます。
(5) 顧問先は月次の数字から準備できる
税務顧問をご利用のお客様は、月次巡回監査の数字をそのまま承継の検討や、譲渡に向けた企業価値の磨き上げ(収益改善)につなげられます。
(6) ミッドランドアライアンスによる組織対応
当法人は、会計事務所のネットワーク「ミッドランドアライアンス」の一員です。
組織再編を伴う承継や、判断の難しい税務論点も、担当者一人の経験に頼るのではなく、アライアンスの知見を持ち寄って組織として対応します。
事業承継・M&Aのご相談は、内容に応じて個別にお見積りをご提示します(株式評価、税負担の試算、事業承継税制の手続き、申告など)。 初回のご相談は無料です。 M&A仲介会社の手数料は、仲介会社との契約により別途生じます。
譲渡価格は最終的に相手先との交渉で決まりますが、その前提として自社の企業価値を把握しておくことが重要です。当法人で株価算定を行います。
株式の譲渡益が生じた場合には、譲渡所得として課税されます。
まずは現状とご希望をお聞かせください。そのうえで、進め方をご提案します。必要に応じて、M&A支援機関登録制度に登録された事業者をご紹介します。
経営者様のご意思の確認、ご家族の同意、企業価値の把握、相手先の探索と交渉、基本合意、デューデリジェンス、最終契約、実行という流れが一般的です。社内の従業員へ承継する場合は、後継者の選定に加え、株式の買取資金や個人保証といった検討事項があります。
規模や業種によって得意分野が異なりますので、ご事情に適した先をご紹介します。中小M&Aガイドラインの遵守を宣言している登録支援機関であることを前提に選定します。
支援機関によって体系が異なります。着手金を要する場合もあれば、成功報酬のみの場合もあります。中小M&Aガイドラインでは、手数料や提供業務の内容について、契約前に説明することが求められています。
支援機関への報酬のほか、デューデリジェンスに要する費用、登記費用、契約書に係る印紙代などが生じます。
承継時の経営者保証については、「経営者保証に関するガイドライン」および事業承継時の特則が定められており、解除に向けた交渉が可能な場合があります。金融機関との調整をご支援します。
事業承継税制(特例措置)の適用可能性を含めて検討します。ただし特例措置には期限がありますので、お早めにご相談ください。
日本のこれからを左右する重要な課題が事業承継です。中でも特にM&Aは、専門的なノウハウが必要とされますので、信頼できるミッドランド税理士法人にお問い合わせください。 その他、より詳しくお知りになりたい方は以下の情報をクリックしてください! |