株式評価

自社株の価値を知ることが、 承継対策と株式の整理の出発点です。
非上場会社の株式(自社株)の評価を、財産評価基本通達に基づいて行います。 税務顧問のお客様に限らず、評価のみのご依頼(スポット)もお受けしています。


1.対象となるお客様

自社株がいくらになるか、把握されていますか

株式評価は、非上場会社の経営者・株主の方、およびそのご親族を対象としています。

顧問税理士が別にいらっしゃる場合の、評価のみのご依頼もお受けしています。

次のような場面で、評価が必要になります。

✔ 相続が発生した、または相続税の申告に必要になった ✔ 後継者へ株式を贈与したい、または売却したい ✔ 会社や後継者が株主から自己株式を買い取りたい(金庫株) ✔ 相続で分散した株式や、名義株を整理したい ✔ 事業承継税制の適用を検討している ✔ 現状の把握のため、まず評価額だけを知りたい

いずれの場合も、まず評価額が分からなければ次の判断ができません。

現状の評価からご相談ください。

2.支援内容

(1)株式の評価(相続税評価額の算定)

財産評価基本通達に基づき、非上場株式の評価額を算定します。
評価方法は一つではなく、会社の規模区分(類似業種比準価額と純資産価額の使い分け)、取得者が経営権を持つかどうか(原則的評価と配当還元方式)、資産構成による特定評価会社への該当判定によって、金額が大きく変わります。この判定を含めて評価を行います。

 

(2)売買価額(時価)の検討

株式を売買する場面では、相続税評価額をそのまま使えるとは限りません。
所得税や法人税の世界では一定の読み替えを行って金額を検討する必要があり、価額を誤ると、みなし贈与・みなし配当などの思わぬ課税が生じることがあります。
取引の当事者と目的を伺い、根拠を示せる金額をご提案します。 

 

(3)評価を踏まえた対策の検討

評価額の試算をもとに、株式の移転方法(贈与・譲渡・相続)の比較、自己株式の取得(金庫株)、分散株式・名義株の集約、持株会社化や組織再編との関係、種類株式や遺言の活用(提携司法書士・弁護士と連携)まで、目的に応じた対策をご提案します。 

 

(4)評価額の継続的な把握(顧問のお客様)

自社株の評価額は、業績や資産の状況、評価のルールの改正によって毎年変わります。
税務顧問のお客様には、決算のたびに評価額をご報告し、対策の効果を確認しながら進められる体制をご提供しています。

3.ご依頼の方法

  • 単発のご依頼(スポット) 評価とその結果のご報告のみのご依頼をお受けします。 顧問税理士が別にいらっしゃる場合もご依頼いただけます。 税理士法上の守秘義務を負っており、ご相談・検討段階の情報が外部に漏れることはありません。
  • 税務顧問と併せた継続的な把握 顧問のお客様には、決算ごとの評価額のご報告、対策実行後の効果検証、株主名簿の整備支援など、継続的な支援を行います。

4.報酬について

株式評価の料金は、会社の規模・資産構成、評価の目的、対策検討の有無により、個別にお見積りをご提示します。 初回のご相談は無料です。

5.ご相談の進め方

  1. お問い合わせ — お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。
  2. 初回面談(無料) — 評価の目的とご状況を伺います。ご来所のほか、オンライン面談も可能です。
  3. お見積り・ご提案 — 評価に必要な資料(直近の決算書・申告書、株主名簿など)をご案内し、お見積もりをご提示します。
  4. 評価・ご報告 — 評価額とその根拠、目的に応じた対策の選択肢をご報告します。

6.関連サービス

  • 事業承継・M&A — 評価を踏まえた承継方針の検討はこちらをご覧ください。
  • 相続について — 自社株を含む相続対策・相続税申告のご相談はこちらをご覧ください。
  • 税務顧問 — 決算ごとの評価額の把握など、継続的な支援は顧問契約と合わせてご提供します。

子どもに株を渡したいのですが、贈与と売買のどちらがよいですか。

評価額、お子様の資金力、納税資金の有無によって変わります。それぞれの場合の税負担を試算して比較します。

引退した役員から株を買い取りたいのですが、いくらで買えばよいですか。

買主が会社か個人かによって、用いるべき時価の考え方が異なります。取引の形を伺ったうえで、根拠を示せる価格を算定します。

先代の相続で株が親族に分散してしまいました。どうしたらよいでしょうか。

集約の方法として、会社による買取り、後継者による買取りなどがあります。相手方のご事情も踏まえ、進め方をご提案します。

事業承継税制を使うべきでしょうか。

税負担は軽くなりますが、適用後も継続して要件を満たす必要があります。要件を満たせなくなった場合の影響も含めてご説明したうえで、判断していただきます。

顧問税理士がいますが、株式評価だけ相談できますか。

承ります。評価と対策の部分のみのご依頼も可能です。

自社株の評価は、早く知るほど選べる手が多くなります。
評価額を把握したうえで、いつ、どの方法で株式を動かすかをご一緒に設計します。
まずは現状の評価から、お気軽にご相談ください。