
株式評価は、非上場会社の経営者・株主の方、およびそのご親族を対象としています。
顧問税理士が別にいらっしゃる場合の、評価のみのご依頼もお受けしています。
次のような場面で、評価が必要になります。
✔ 相続が発生した、または相続税の申告に必要になった ✔ 後継者へ株式を贈与したい、または売却したい ✔ 会社や後継者が株主から自己株式を買い取りたい(金庫株) ✔ 相続で分散した株式や、名義株を整理したい ✔ 事業承継税制の適用を検討している ✔ 現状の把握のため、まず評価額だけを知りたい
いずれの場合も、まず評価額が分からなければ次の判断ができません。
現状の評価からご相談ください。
(1)株式の評価(相続税評価額の算定)
財産評価基本通達に基づき、非上場株式の評価額を算定します。
評価方法は一つではなく、会社の規模区分(類似業種比準価額と純資産価額の使い分け)、取得者が経営権を持つかどうか(原則的評価と配当還元方式)、資産構成による特定評価会社への該当判定によって、金額が大きく変わります。この判定を含めて評価を行います。
(2)売買価額(時価)の検討
株式を売買する場面では、相続税評価額をそのまま使えるとは限りません。
所得税や法人税の世界では一定の読み替えを行って金額を検討する必要があり、価額を誤ると、みなし贈与・みなし配当などの思わぬ課税が生じることがあります。
取引の当事者と目的を伺い、根拠を示せる金額をご提案します。
(3)評価を踏まえた対策の検討
評価額の試算をもとに、株式の移転方法(贈与・譲渡・相続)の比較、自己株式の取得(金庫株)、分散株式・名義株の集約、持株会社化や組織再編との関係、種類株式や遺言の活用(提携司法書士・弁護士と連携)まで、目的に応じた対策をご提案します。
(4)評価額の継続的な把握(顧問のお客様)
自社株の評価額は、業績や資産の状況、評価のルールの改正によって毎年変わります。
税務顧問のお客様には、決算のたびに評価額をご報告し、対策の効果を確認しながら進められる体制をご提供しています。
株式評価の料金は、会社の規模・資産構成、評価の目的、対策検討の有無により、個別にお見積りをご提示します。 初回のご相談は無料です。
評価額、お子様の資金力、納税資金の有無によって変わります。それぞれの場合の税負担を試算して比較します。
買主が会社か個人かによって、用いるべき時価の考え方が異なります。取引の形を伺ったうえで、根拠を示せる価格を算定します。
集約の方法として、会社による買取り、後継者による買取りなどがあります。相手方のご事情も踏まえ、進め方をご提案します。
税負担は軽くなりますが、適用後も継続して要件を満たす必要があります。要件を満たせなくなった場合の影響も含めてご説明したうえで、判断していただきます。
承ります。評価と対策の部分のみのご依頼も可能です。
| 自社株の評価は、早く知るほど選べる手が多くなります。 評価額を把握したうえで、いつ、どの方法で株式を動かすかをご一緒に設計します。 まずは現状の評価から、お気軽にご相談ください。 |