相続税申告・相談

何から始めればよいか分からない ——そのご相談からで構いません。
ご家族が亡くなられた後の相続税の申告と、その前後の手続きのご相談をお受けしています。 相続税の申告には「亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」という期限があります。 何も分からない状態で構いませんので、まずは初回のご相談(無料)で、相続税がかかりそうか、これから何をすればよいかを一緒に整理するところから始めましょう。


1.対象となるお客様

対象となるお客様

次のような状況の方のご相談をお受けしています。


✔ ご家族が亡くなり、そもそも相続税がかかるのかどうか分からない
✔ 何から手をつければよいのか分からない
✔ 申告期限(10か月)が近づいていて、間に合うか不安
✔ 相続人の間で、財産の分け方がまだ決まっていない
✔ 相続した不動産を売却するかどうか迷っている

まだ相続が発生していない方(生前の対策をお考えの方)は、「生前対策・シミュレーション」をご覧ください。

2.ご依頼の流れ - 6つのステップ

初回のご面談では、どのような財産があるのかを伺い、相続税の対象となるものをご説明します。
そのうえで、概算の税額をお伝えします。

あわせて、ご依頼いただく業務の範囲と、報酬のお見積りをご提示します。
作業を進めてから金額が変わるということがないよう、着手の前に明確にいたします。

相続税がかからない見込みの場合も、その旨をお伝えします。
申告が不要であればその判断をお示ししますし、特例を使うことで税額がゼロになる場合は申告が必要ですので、その違いもご説明します。

01 ご面談

相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。

その上で相続税の概算額をお伝えいたします。

02 料金のご提示

初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。

03 財産目録の作成

財産目録を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。

04 相続税申告書の作成

お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。

05 書面添付制度

相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面の作成が重要となります。それにより相続税申告書の信頼性を担保します。

06 アフターフォロー

税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。

3.ミッドランドの相続税サポートの特徴

(1) 期限から逆算して、進行を管理します

相続税の申告期限は10か月。長いようで、資料集めや話し合いに時間がかかると、あっという間です。
お客様の状況に合わせて期限から逆算したスケジュールを立て、今なにをすべきかをその都度ご案内します。


(2) 分け方を決める前に、税額をお示しします

相続税は、財産の分け方によって税額が変わります。
配偶者の税額軽減(
配偶者が取得した財産について一定額まで税額が軽減される制度)や、小規模宅地等の特例(自宅の土地などの評価額が一定の条件で減額される制度は、誰が何を相続するかで適用が変わるためです。また二次相続についても検討が必要な場合があります。
分け方の話し合いの前に、分け方ごとの税額の違いをお示しし、ご家族が納得して決められる材料をご用意します。


(3) 財産の評価を、丁寧に行います

相続税の計算は、財産の評価で決まります。
特に土地は、形や使われ方によって評価が変わり、評価の仕方しだいで税額に差が出ます。
財産評価基本通達に基づき、ひとつずつ根拠を持って評価します。
自社株式(
非上場株式をお持ちの場合の評価にも対応しています。


(4) 申告の根拠を、書面で明らかにします

申告書には書面添付を付け、どの資料を確認してどう判断したかを税理士が書面で示します。
書面添付を付した場合は、
税務署が調査を行う前に、まず税理士に意見を聴く機会が設けられます。
税務署に対して申告の根拠が明らかになる、当法人の申告の進め方です。

(5) 申告して終わりではなく、その後まで

名義変更などの残る手続きのご案内、相続した不動産を売却する場合の税金のご相談、まで、申告後も同じ窓口でご相談いただけます。

4.相続税申告までの流れ

相続には、期限の定められた手続きがいくつもあります。
全体像を把握したうえで、順に進めていくことが大切です。

期限のある手続きのうち、相続放棄と限定承認は3か月以内、被相続人の所得税の準確定申告は4か月以内、相続税の申告と納付は10か月以内です。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合の取扱いもありますので、進み具合が思わしくないときほど早めにご相談ください。

相続申告のながれ


5.料金について

相続税申告の料金は、財産の内容(不動産の数、非上場株式の有無など)や相続人の数によって変わるため、初回のご面談で状況を伺ったうえで、お見積りをご提示します。
お見積りにご納得いただいてからのご依頼で構いません。
初回のご相談は無料です。

6.関連サービス

7.よくあるご質問

何から始めればよいですか。

相続人の確認と、財産の把握からです。ご面談で必要な資料をご案内しますので、揃えられるものからで結構です。

費用はどのくらいかかりますか。

財産の内容と量によって異なります。初回のご面談で範囲を確認し、お見積りをご提示します。着手後に金額が変わることはありません。

申告期限が近いのですが、間に合いますか。

残された期間と財産の状況によります。まずはご相談ください。期限までに間に合わない場合の取扱いもあわせてご説明します。

相続人の間で話し合いがまとまっていません。この場合でも申告は必要ですか。

分割が決まらない場合でも、期限までに申告と納付が必要です。その場合の手続きと、後日まとまった際の対応をご説明します。

税務調査が入ると聞いて不安です。調査があった場合はどうしたらよいでしょうか。

申告の段階で、確認した内容と判断の根拠を整理しておくことが備えになります。調査となった場合も、立会いから対応まで承ります。

父が亡くなりましたが、母のときのことも考えたほうがよいですか。

今回の分け方が、次の相続の税額に影響します。両方を通した税負担を比較したうえで、分割をお決めいただくことをお勧めします。


相続の手続きには、期限があります。 ご事情を伺い、残された期間でできることからご一緒に進めます。 まずは現在の状況からお聞かせください。